古物営業法は、古物営業の種類を次の3つに分けて規定しています。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの悪文の典型のようなわかりくい文章ですが、それぞれの要素を分解し整理すると次の8つのパターンがある事がわかります。
古物を売買する営業であって | 古物を売却することのみを行うもの以外のもの |
古物を交換する営業であって | |
古物を委託を受けて売買する営業であって | |
古物を委託を受けて交換する営業であって | |
古物を売買する営業であって | 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの |
古物を交換する営業であって | |
古物を委託を受けて売買する営業であって | |
古物を委託を受けて交換する営業であって |
端的に言ってしまえば、不特定多数の人物から古物を仕入れて、不特定多数の相手に古物を売却することを想定していると理解できます。
上記の営業を都道府県公安委員会の許可を受けて営む者を「古物商」といいます。なお、無許可で営業した場合は、罰則があります。
なお、法人・個人の別を問わず、インターネットオークションに参加して、古物の売買等の営業を営む者は古物商の許可を受けなければなりません。
注意点:次の行為のみを行う営業は、古物営業に該当しないことと解されていますので許可は不要です。
@古物を売却すること。
A自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること。
これは、上@Aの営業の場合には、取引の過程において盗品等が流入する蓋然性が乏しいことから、法の規制対象から除外することとされています。
2.古物市場を経営する営業
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場の営業を都道府県公安委員会から許可を受けて営む者を「古物市場主」といいます。「古物商」と同様に無許可で営業すると罰則があります。
なお、警察庁生活安全局生活安全企画課が公表している「平成17年における古物営業・質屋営業の概況」によると、石川県内での古物市場主の許可件数は平成17年末では12件です。競争相手が少ない事が伺い知れます。
3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)
いわゆるインターネット・オークション事業者がこれに該当します。インターネット・オークション事業者は、自ら又は委託を受けて古物を売買・交換する営業を営んだり、古物商間の売買・交換のための市場を経営したりしない限り、古物商又は古物市場主の許可を受ける必要はなく。営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならないものと規定されています。
石川県古物営業サポートサービス〜石川県金沢市向井行政書士事務所