
古物営業の許可に必要な要件は?
実のところ、古物営業の許可を取得するには、積極的に「これ」と「これ」を満たしていないと許可されないという要件はありません。しかし、一定の者には許可してはならないという要件はあります(古物営業法第四条)。
古物営業が定める許可してはならない者の基準(欠格要件)
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わった日から起算して五年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 許可を受けないで古物営業を行い、罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わった日から起算して五年を経過しない者
- 許可を受けないで古物営業を行い、罰金の刑に処せられた者で、執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 偽りその他不正の手段により古物営業の許可を受け、罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わった日から起算して五年を経過しない者
- 偽りその他不正の手段により古物営業の許可を受け、罰金の刑に処せられた者で、執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 名義貸しの禁止規定(法第9条)に違反し、罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わった日から起算して五年を経過しない者
- 名義貸しの禁止規定(法第9条)に違反し、罰金の刑に処せられた者で、執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 古物営業の全部若しくは一部の停止命令に違反し、罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から起算して五年を経過しない者
- 古物営業の全部若しくは一部の停止命令に違反し、罰金の刑に処せられた者で、その執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 背任罪(刑法247)に問われ、罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から起算して五年を経過しない者
- 背任罪(刑法247)に問われ、罰金の刑に処せられた者で、その執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 遺失物等横領(刑法254)に問われ、罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から起算して五年を経過しない者
- 遺失物等横領(刑法254)に問われ、罰金の刑に処せられた者で、その執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 盗品等運搬罪(刑法256条2項)に問われ、罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から起算して五年を経過しない者
- 盗品等運搬罪(刑法256条2項)に問われ、罰金の刑に処せられた者で、その執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 古物営業の許可の取消しに係る聴聞手続中に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 未成年者(例外あり。)
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記の上記のいずれかに該当する者があるもの
上記のいずれにも当てはまらない人は、許可されることになります。
石川県古物営業サポートサービス〜石川県金沢市向井行政書士事務所