
古物の区分について
古物営業の許可申請書には、これから取扱を予定している古物の区分を記載する必要がありますが、その区分は次のとおりです。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令に規定する証票その他の物をいう。)
また、上記13の古物営業法施行令に規定する証票その他の物は次のとおりです。
- 航空券
- 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
- 収入印紙
- 金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
- 乗車券の交付を受けることができるもの
- 電話の料金の支払のために使用することができるもの
- タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
- 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
石川県古物営業サポートサービス〜石川県金沢市向井行政書士事務所