古物競りあつせん業者(インターネットオークション事業者)は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書(様式第12号)を正副2通提出する必要があります。届出書を提出する窓口は所在地を管轄する警察署です。
届出書の記載事項
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
- 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 営業を示すものとして使用する名称(ウェブサイトの名称)
- ウェブサイトのURL
届出書の添付書類
- 届出者が個人である場合には、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
- 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
- ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
石川県古物営業サポートサービス〜石川県金沢市向井行政書士事務所