
古物営業の許可に必要な書類
許可申請書の提出と申請書の記載事項
古物営業の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければなりません。
(正副2通、都道府県によっては一通のところもございます。)
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
- 管理者の氏名及び住所
- 古物商を営もうとする者は、行商(露店を出すことを含む。)をしようとする者であるかどうかの別
- 古物商を営もうとする者で、ウェブサイトを開設し、サイト上で古物の取引を行う者は、そのサイトのURL
- 申請者が法人の場合は、その役員の氏名及び住所
申請書の様式は国家公安委員会規則別記様式第一号に定められています。
添付書類
申請者が個人の場合
- 最近五年間の略歴を記載した書面
- 住民票
- 誓約書(欠格要件に該当しないこと)
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 市町村(本籍地)の長の証明書(身分証明)
申請者が法人の場合
- 定款及び登記事項証明書(事業目的に古物営業が含まれていること。)
- 役員全員の上記1〜5の書類
- 管理者の上記1〜5の書類(管理者は役員が兼任することができます。)
その他の書類
・古物市場を経営する場合は古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面)
・古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を添付する必要があります。
・ウェブサイトを開設し、サイト上で古物営業する場合は、ウェブサイトを使用する権限のあることを疎明する資料
・質屋営業の許可があるものは、添付書類の省略可。
許可申請に必要な手数料
納付しなければならない申請手数料は19,000円です。(石川県警察関係手数料条例・別表)
石川県古物営業サポートサービス〜石川県金沢市向井行政書士事務所